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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律令和四年法律第三十七号

第18条(報告の徴収)

農林水産大臣は、市町村及び都道府県に対し、第十六条第一項の同意をした基本計画(前条第一項の規定による変更の同意又は同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の進捗及び実施の状況について報告を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし