環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律令和四年法律第三十七号
第31条(協定の締結等)
同意基本計画において定められた特定区域内にある相当規模の一団の農用地(農地又は採草放牧地をいう。以下この節において同じ。)について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。以下「農用地所有者等」という。)は、当該特定区域において特定環境負荷低減事業活動として行われる有機農業(有機農業の推進に関する法律第二条に規定する有機農業をいう。以下この条において同じ。)の生産団地を形成するため、市町村長(次項第一号に規定する協定区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあっては、都道府県知事。以下この節において同じ。)の認可を受けて、有機農業を促進するための栽培管理に関する協定(以下「協定」という。)を締結することができる。
2 協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 協定の対象となる農用地の区域(以下「協定区域」という。) 二 有機農業及びそれ以外の農業における栽培の管理に関する事項 三 協定の有効期間 四 協定に違反した場合の措置 五 その他必要な事項
3 協定については、協定区域内の農用地に係る農用地所有者等の全員の合意がなければならない。
4 協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
5 協定の有効期間は、五年を超えてはならない。