環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律令和四年法律第三十七号
第37条(協定の認可の取消し)
市町村長は、第三十一条第一項又は第三十四条第一項の認可をした後において、当該認可に係る協定の内容が第三十三条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至ったときは、当該協定の認可を取り消すものとする。
2 市町村長は、前項の規定による認可の取消しを行ったときは、その旨を、当該協定に係る農用地所有者等に通知するとともに、公告しなければならない。