経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律令和四年法律第四十三号
第7条(特定重要物資の指定)
国民の生存に必要不可欠な若しくは広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資(プログラムを含む。以下同じ。)又はその生産に必要な原材料、部品、設備、機器、装置若しくはプログラム(以下この章において「原材料等」という。)について、外部に過度に依存し、又は依存するおそれがある場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、当該物資若しくはその生産に必要な原材料等(以下この条において「物資等」という。)の生産基盤の整備、供給源の多様化、備蓄、生産技術の導入、開発若しくは改良その他の当該物資等の供給網を強靱じん化するための取組又は物資等の使用の合理化、代替となる物資の開発その他の当該物資等への依存を低減するための取組により、当該物資等の安定供給確保を図ることが特に必要と認められるときは、政令で、当該物資を特定重要物資として指定するものとする。