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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令令和四年政令第三百九十四号

第8の3条

主務大臣は、法第四十五条第一項の規定により同項に規定する施設の管理(第二号及び第六号において「管理」という。)を委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 当該施設の内容及び範囲並びに所在地 二 管理の委託の期間 三 施設委託管理業務を開始すべき日 四 当該施設に係る特別特定重要物資等(法第四十四条第一項の規定による指定を受けた特定重要物資又はその生産に必要な原材料等(法第七条に規定する原材料等をいう。)をいう。)の品目 五 前号の特別特定重要物資等の安定的な供給の確保のために施設委託管理者がとるべき措置 六 管理に関する費用の負担区分 七 その他必要な事項

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なし