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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律令和四年法律第四十三号

第10条(供給確保計画の変更)

前条第一項の認定を受けた者(以下この章において「認定供給確保事業者」という。)は、当該認定に係る供給確保計画を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 認定供給確保事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

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なし