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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律令和四年法律第四十三号

第72条(特許出願の取下げ等の制限)

指定特許出願人は、第七十七条第二項の規定による通知を受けるまでの間は、特許出願を放棄し、又は取り下げることができない。 2 指定特許出願人は、第七十七条第二項の規定による通知を受けるまでの間は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第一項及び意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十三条第一項の規定にかかわらず、特許出願を実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更することができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし