経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律令和四年法律第四十三号
第22条(供給確保促進業務の休廃止)
指定金融機関は、供給確保促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3 指定金融機関が供給確保促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関に対する指定は、その効力を失う。
なし