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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律令和四年法律第四十三号

第24条(指定金融機関の指定の取消し等に伴う業務の結了)

指定金融機関について、第二十二条第三項の規定により指定がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定によりその指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又は当該指定金融機関の一般承継人は、当該指定金融機関が行った供給確保促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし