経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律令和四年法律第四十三号
第33条(安定供給確保支援業務規程)
安定供給確保支援法人は、安定供給確保支援業務を行うときは、主務省令で定めるところにより、当該安定供給確保支援業務の開始前に、安定供給確保支援業務に関する規程(以下この条において「安定供給確保支援業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安定供給確保支援業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 指定に係る特定重要物資 二 安定供給確保支援業務の対象となる認定供給確保事業に関する事項 三 第三十一条第三項第一号に掲げる業務に関する次に掲げる事項 イ 認定供給確保事業者に対する助成金の交付の要件に関する事項 ロ 認定供給確保事業者による助成金の交付申請書に記載すべき事項 ハ 認定供給確保事業者に対する助成金の交付の決定に際し付すべき条件に関する事項 ニ イからハまでに掲げるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項として主務省令で定める事項 四 第三十一条第三項第二号に掲げる業務に関する次に掲げる事項 イ 貸付金融機関に対する利子補給金の支給の要件に関する事項 ロ 貸付金融機関による利子補給金の支給申請書に記載すべき事項 ハ 貸付金融機関に対する利子補給金の支給の決定に際し付すべき条件に関する事項 ニ イからハまでに掲げるもののほか、利子補給金の支給に関し必要な事項として主務省令で定める事項 五 安定供給確保支援法人基金を設ける場合にあっては、当該安定供給確保支援法人基金の管理に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、安定供給確保支援業務に関し必要な事項として主務省令で定める事項
3 主務大臣は、第一項の認可の申請が安定供給確保基本指針、安定供給確保取組方針及び供給確保支援実施基準に適合するとともに、安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであると認めるときは、その認可をするものとする。
4 主務大臣は、第一項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 安定供給確保支援法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その安定供給確保支援業務規程を公表しなければならない。
6 主務大臣は、安定供給確保支援法人の安定供給確保支援業務規程が安定供給確保基本指針、安定供給確保取組方針又は供給確保支援実施基準に適合しなくなったと認めるときは、その安定供給確保支援業務規程を変更すべきことを命ずることができる。