経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律令和四年法律第四十三号
第6条(安定供給確保基本指針)
政府は、基本方針に基づき、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、特定重要物資の安定的な供給の確保(以下この章において「安定供給確保」という。)に関する基本指針(以下この章において「安定供給確保基本指針」という。)を定めるものとする。
2 安定供給確保基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 特定重要物資の安定供給確保の基本的な方向に関する事項 二 特定重要物資の安定供給確保に関し国が実施する施策に関する事項 三 特定重要物資の指定に関する事項 四 第八条第一項に規定する安定供給確保取組方針を作成する際の基準となるべき事項 五 特定重要物資の安定供給確保のための取組に必要な資金の調達の円滑化の基本的な方向に関する事項(第十三条第一項に規定する供給確保促進円滑化業務等実施基本指針を作成する際の基準となるべき事項を含む。) 六 安定供給確保支援業務(第三十一条第一項に規定する安定供給確保支援業務をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)並びに安定供給確保支援法人基金(第三十四条第一項に規定する安定供給確保支援法人基金をいう。第八条第二項第四号及び第三十三条第二項第五号において同じ。)及び安定供給確保支援独立行政法人基金(第四十三条第一項に規定する安定供給確保支援独立行政法人基金をいう。第八条第二項第四号において同じ。)に関して安定供給確保支援法人(第三十一条第一項に規定する安定供給確保支援法人をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)及び安定供給確保支援独立行政法人(第四十二条第二項に規定する安定供給確保支援独立行政法人をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)が果たすべき役割に関する基本的な事項 七 第四十四条第一項の規定による指定に関する基本的な事項 八 特定重要物資の安定供給確保に当たって配慮すべき基本的な事項 九 前各号に掲げるもののほか、特定重要物資の安定供給確保に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、安定供給確保基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定により安定供給確保基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、産業構造その他特定重要物資の安定供給確保に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、安定供給確保基本指針を公表しなければならない。
6 前三項の規定は、安定供給確保基本指針の変更について準用する。