経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律令和四年法律第四十三号
第42条(安定供給確保支援独立行政法人の指定及び業務)
別表に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次項及び第八十六条第一項第四号において同じ。)は、次項の規定による安定供給確保支援独立行政法人の指定を受けたときは、同法第一条第一項に規定する個別法(以下この項及び次条第一項において「個別法」という。)の定めるところにより、同法第五条の規定により個別法で定める目的の範囲内において、この法律の目的を達成するため、当該指定に係る安定供給確保支援業務(第三十一条第三項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に限る。次条第一項において同じ。)を行うことができる。
2 主務大臣は、安定供給確保取組方針に基づき、その所管する独立行政法人のうち、その所管する事業に係る特定重要物資に係るものを、特定重要物資ごとに安定供給確保支援独立行政法人として指定することができる。
3 第三十二条の規定は、安定供給確保支援独立行政法人について準用する。