経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律令和四年法律第四十三号
第86条(主務大臣等)
第二章における主務大臣は、特定重要物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣とする。 ただし、次の各号に掲げる規定における主務大臣は、当該各号に定める大臣とする。 一 第二章第三節及び第四十八条第五項の規定 内閣総理大臣及び財務大臣 二 第三十条及び第四十八条第二項の規定 特定重要物資等の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣 三 第二章第六節(第三十四条第六項を除く。)及び第四十八条第六項の規定 内閣総理大臣及び特定重要物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣 四 第二章第七節の規定 別表に掲げる独立行政法人を所管する大臣(特定重要物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣に限る。) 五 第四十六条及び第四十八条第一項の規定 物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣
2 第三章における主務大臣は、特定社会基盤事業を所管する大臣とする。
3 第二章及び第三章における主務省令は、前二項に定める主務大臣の発する命令とする。