経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律令和四年法律第四十三号
第92条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第五十二条第一項又は第五十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をして、特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたとき。 二 第五十二条第三項(第五十四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して第五十二条第三項本文に規定する期間(同条第四項(第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により延長され、又は第五十二条第三項ただし書若しくは同条第五項(これらの規定を第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたとき。 三 第五十二条第八項(第五十四条第二項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたとき。 四 第五十二条第十項(第五十四条第二項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十三条第二項若しくは第三項の規定による命令に違反したとき。 五 第五十二条第十一項又は第五十四条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 六 第七十三条第一項の規定又は同条第四項の規定により許可に付された条件に違反して保全対象発明の実施をしたとき。 七 偽りその他不正の手段により第七十三条第一項ただし書の規定による許可又は第七十六条第一項の規定による承認を受けたとき。 八 第七十四条第一項の規定に違反して保全対象発明の内容を開示したとき。
2 前項第六号及び第八号の罪の未遂は、罰する。
3 第一項第六号及び第八号の罪は、日本国外においてこれらの号の罪を犯した者にも適用する。