経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律令和四年法律第四十三号 第94条 第七十八条第一項の規定に違反して外国出願をしたとき(第九十二条第一項第八号に該当するときを除く。)は、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。