国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律令和四年法律第五十一号 第9条(定期報告) 認可設置者は、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、認可計画の実施状況について、文部科学大臣に報告しなければならない。