HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則令和四年文部科学省令第三十七号

第9条(定期報告)

法第九条の規定により報告を行う認可設置者は、別記様式第四号による報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告は、認可設置者が当該認可を受けた日の属する年度の末日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間ごとに一回行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし