HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会教育法昭和二十四年法律第二百七号

第28条

市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、当該市町村の教育委員会(特定地方公共団体である市町村の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた公民館(第三十条第一項及び第四十条第一項において「特定公民館」という。)の館長、主事その他必要な職員にあつては、当該市町村の長)が任命する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし