社会教育法昭和二十四年法律第二百七号 第30条 市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村の教育委員会(特定公民館に置く公民館運営審議会の委員にあつては、当該市町村の長)が委嘱する。 2 前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公民館運営審議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。 この場合において、委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。