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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令令和四年政令第二十五号

第1条(燃料として利用される製品)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとする。 一 分別収集物を圧縮し、又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの 二 炭化水素油 三 水素及び一酸化炭素を主成分とするガス

この条文を準用・引用する条文 0

なし