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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令
令和四年政令第二十五号
第2条
(指定調査機関の指定の有効期間)
法第十五条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
第15条
(指定の更新)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令
第1条
(燃料として利用される製品)
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