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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令令和四年政令第二百二十六号

第2条(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)

派遣職員(法第十五条第七項に規定する派遣職員をいう。以下この条から第四条までにおいて同じ。)について法第十八条第四項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第一号において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により博覧会協会及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 博覧会協会 当該派遣職員に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項の規定によりその月に博覧会協会及び国が負担すべき金額の合計額(次号において「各月合計負担金額」という。)に、博覧会協会が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に博覧会協会が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に博覧会協会及び国が当該派遣職員に支給した期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額 二 国 当該派遣職員に係る各月合計負担金額から前号に定める金額を控除した金額