令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令令和四年政令第二百二十六号
第4条(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二条第一項 次に掲げる者 次に掲げる者及び令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十五条第七項に規定する派遣職員 第二十五条の四第一項第一号 若しくは受入先弁護士法人等 、受入先弁護士法人等 が負担すべき 若しくは博覧会協会(令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二条第一項の規定により指定された博覧会協会をいう。次項において同じ。)が負担すべき 第二十五条の四第二項 若しくは受入先弁護士法人等 、受入先弁護士法人等若しくは博覧会協会 附則第八条第三項第一号 継続長期組合員 派遣職員(令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十五条第七項に規定する派遣職員をいう。第六項において同じ。)である組合員、継続長期組合員 附則第八条第六項 及び継続長期組合員 、派遣職員である組合員及び継続長期組合員