社会教育法昭和二十四年法律第二百七号 第39条(法人の設置する公民館の指導) 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営その他に関し、その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。