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社会教育法
昭和二十四年法律第二百七号
第42条
(公民館類似施設)
公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。 2 前項の施設の運営その他に関しては、第三十九条の規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
社会教育法
第39条
(法人の設置する公民館の指導)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
社会教育調査規則
第3条
(定義)
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