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社会教育法昭和二十四年法律第二百七号

第42条(公民館類似施設)

公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。 2 前項の施設の運営その他に関しては、第三十九条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 1