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溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令令和四年政令第三百七十二号

第1条(課税物件)

第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売関税を課する。 一 次のイ又はロに掲げる物品(電気めっきによる工程を経て製造したものである旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明書により証明され、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出されたものを除く。第三条第一項及び第二項において「溶融亜鉛めっき鉄線」と総称する。) イ 法の別表第七二一七・二〇号に掲げる物品のうち次のいずれにも該当するもの (1) 炭素の含有量が全重量の〇・二五パーセント未満のもの (2) 横断面の最大寸法が一・五ミリメートルを超えるもの (3) 法の別表第七九類の号注1(a)の亜鉛(合金を除く。)をめっきしたもの (4) 横断面が円形又はだ円形のもの ロ 法の別表第七二二九・九〇号に掲げる物品のうち次のいずれにも該当するもの (1) ほう素の含有量が全重量の〇・〇〇〇八パーセント以上〇・〇〇七パーセント以下のもの (2) 法の別表第七二類の注1(f)に掲げるほう素以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ同表第七二類の注1(f)に掲げる割合未満のもの (3) 炭素の含有量が全重量の〇・二五パーセント未満のもの (4) 横断面の最大寸法が一・五ミリメートルを超えるもの (5) 法の別表第七九類の号注1(a)の亜鉛(合金を除く。)をめっきしたもの (6) 横断面が円形又はだ円形のもの 二 大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。次条及び第三条第二項において「中国」という。) 三 この政令の施行の日から令和九年十二月七日までの期間 2 この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。