溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書の発給に関する省令令和四年経済産業省令第九十一号
第1条(証明書の交付申請)
溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号の証明書(以下単に「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書に、当該証明書に係る亜鉛めっき鉄線が電気めっきによる工程を経て製造したものである旨を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。