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旅券法施行規則令和四年外務省令第十号

第10条(旅券の電磁的方法による記録)

法第七条の法第六条第一項に掲げる事項の一部であって外務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 旅券の番号及び有効期間満了の日 二 旅券の名義人の氏名、生年月日、性別及び国籍のコード 三 旅券の発行国のコード

この条文を準用・引用する条文 0

なし