旅券法昭和二十六年法律第二百六十七号 第7条(旅券の電磁的方法による記録) 外務大臣又は領事官は、旅券の名義人の写真及び前条第一項に掲げる事項の一部であつて外務省令で定めるものを、旅券に電磁的方法により記録することができる。