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通訳案内士法昭和二十四年法律第二百十号

第14条(秘密保持義務等)

試験事務に従事する機構の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 前項に規定する機構の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 3 前項の規定により刑法第百九十七条第一項、第百九十七条の二、第百九十七条の三、第百九十七条の五又は第百九十八条の規定の適用がある場合においては、独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)第十四条及び第十五条の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 1