通訳案内士法昭和二十四年法律第二百十号 第15条(不正受験者の処分) 観光庁長官は、不正な手段により全国通訳案内士試験に合格しようとした者に対しては、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。 2 観光庁長官は、前項の者に対しては、三年以内において期間を定め、試験を受けさせないことができる。 3 機構は、試験事務の実施に関し第一項に規定する観光庁長官の職権を行うことができる。