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通訳案内士法
昭和二十四年法律第二百十号
第24条
(登録証の再交付)
全国通訳案内士は、登録証を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第3条
(法別表第三の総務省令で定める事務)
引用
通訳案内士法
第57条
引用
通訳案内士法施行規則
第20条
(登録証の再交付の申請等)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第2条
(法別表第二の総務省令で定める事務)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第4条
(法別表第四の総務省令で定める事務)
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