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日本農林規格等に関する法律施行規則
令和四年財務省・農林水産省令第三号
第11条
公聴会は、主務大臣又はその指名する財務省若しくは農林水産省の職員が、議長として主宰する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
日本農林規格等に関する法律施行規則
第48条
(登録認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準)
引用
日本農林規格等に関する法律施行規則
第49条
(登録認証機関の認証等の報告)
引用
日本農林規格等に関する法律施行規則
第71条
(登録外国認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準)
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