日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号
第49条(登録認証機関の認証等の報告)
登録認証機関は、法第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十三条第一項、第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項又は第三十三条第一項の認証(前条第二項の主務大臣が定めるところにより行う認証を除く。第三項において同じ。)をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第五号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。 その報告をした事項に変更があったときも、同様とする。 一 当該認証に係る者の氏名又は名称及び住所 二 当該認証に係る者の認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者、認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者の別 三 当該認証に係る農林物資の種類(酒類に係る認証を行った場合にあっては、その旨を含む。)又は農林物資の取扱い等の方法の区分 四 当該認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所 五 当該認証に係る認証番号 六 当該認証の年月日
2 登録認証機関は、前条第一項第三号ロ又はニの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第六号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。 その報告をした事項に変更があったときも、同様とする。 一 当該請求に係る者の氏名又は名称及び住所 二 当該請求に係る農林物資の種類(酒類に係る請求を行った場合にあっては、その旨を含む。)又は農林物資の取扱い等の方法の区分 三 当該請求に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所 四 当該請求に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分に係る認証番号 五 当該請求の年月日 六 当該請求の理由
3 登録認証機関は、その認証に係る認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者、認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者(以下この条において「認証事業者」と総称する。)が格付に関する業務又は適合の表示に関する業務を廃止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第七号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。 一 当該廃止に係る者の氏名又は名称及び住所 二 当該廃止に係る農林物資の種類(酒類に係る廃止を行った場合にあっては、その旨を含む。)又は農林物資の取扱い等の方法の区分 三 当該廃止に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所 四 当該廃止に係る認証事業者に係る認証番号 五 当該廃止の年月日 六 前条第一項第一号ハ(4)に規定する認証の取消しに係る弁明の機会の付与について通知した日からその取消しをする日又は取消しをしないことを決定する日までの間に同号ニ(4)の規定による業務の廃止の通知をした者の場合は、その旨
4 登録認証機関は、認証の有効期間が定められた農林物資の取扱い等の方法の区分に係る認証について、当該有効期間が満了したとき(認証事業者が当該有効期間の満了の日までに再び当該区分に係る認証を受けたときを除く。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第八号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。 一 当該期間が満了した認証に係る者の氏名又は名称及び住所 二 当該期間が満了した認証に係る農林物資の取扱い等の方法の区分 三 当該期間が満了した認証に係る認証番号 四 当該期間が満了した年月日
5 登録認証機関は、認証事業者の認証を取り消したときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第九号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。 一 当該取消しに係る者の氏名又は名称及び住所 二 当該取り消した認証に係る農林物資の種類(酒類に係る取消しを行った場合にあっては、その旨を含む。)又は農林物資の取扱い等の方法の区分 三 当該取り消した認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所 四 当該取り消した認証に係る認証番号 五 当該取消しの年月日 六 当該取消しの理由
6 前条第二項の主務大臣が定めるところにより行う認証を受けた者の氏名又は名称、住所その他の事項の主務大臣への報告は、主務大臣が別に定めるところによるものとする。
7 登録認証機関は、法第六十九条第一項各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告するものとする。