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日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号

第13条

公述人の発言は、当該事項の範囲を超えてはならない。 2 議長は、公述人の発言が当該事項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

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なし