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日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号

第10条(格付)

国内において農林物資の生産、販売その他の取扱いを業とする者(以下「取扱業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資について日本農林規格(第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。第三十条第一項において同じ。)による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に日本農林規格により格付をしたことを示す主務省令で定める方式による特別な表示(以下「格付の表示」という。)を付することができる。 2 国内において農林物資を生産することを業とする者その他の国内において農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるもの(以下「生産行程管理者」という。)は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認証に係る農林物資について日本農林規格(第二条第二項第一号ロに掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。第三十条第二項において同じ。)による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。 3 国内において農林物資を販売することを業とする者その他の国内において農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるもの(以下「流通行程管理者」という。)は、主務省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認証に係る農林物資について日本農林規格(第二条第二項第一号ハに掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。第三十条第三項において同じ。)による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。 4 前三項の格付は、次の各号に掲げる基準について、それぞれ当該各号に定める検査により行うものとする。 一 第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準 主務省令で定めるところにより行う当該農林物資についての検査 二 第二条第二項第一号ロに掲げる事項についての基準 主務省令で定めるところにより行う当該農林物資の生産行程についての検査 三 第二条第二項第一号ハに掲げる事項についての基準 主務省令で定めるところにより行う当該農林物資の流通行程についての検査 5 第一項の認証を受けた取扱業者(以下「認証品質取扱業者」という。)、第二項の認証を受けた生産行程管理者(以下「認証生産行程管理者」という。)又は第三項の認証を受けた流通行程管理者(以下「認証流通行程管理者」という。)は、その表示を能率的に行うため特に必要があるときは、これらの規定による格付前に、当該認証に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付しておくことができる。 6 前項の規定により当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された農林物資は、第一項から第三項までの規定による格付が行われた後でなければ、譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。 7 第五項の規定により農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付した認証品質取扱業者、認証生産行程管理者又は認証流通行程管理者は、その表示が、当該農林物資に係る第一項から第三項までの規定による格付の結果と一致しないことが明らかとなったときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。 8 認証流通行程管理者が他の認証流通行程管理者又は第三十条第四項に規定する認証外国流通行程管理者から格付の表示(第二条第二項第一号ハに掲げる事項についての基準に係るものに限る。以下この項、第三十条第四項及び第四十一条第二項において同じ。)の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)の流通行程の管理又は把握を引き継いだときは、当該格付の表示は、第五項の規定により当該認証流通行程管理者が付した格付の表示とみなして、前二項の規定を適用する。 9 第一項から第三項までの認証の技術的基準は、主務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 日本農林規格等に関する法律 第12条 (輸入業者による格付の表示) 準用 日本農林規格等に関する法律 第13条 準用 日本農林規格等に関する法律 第30条 (格付) 準用 日本農林規格等に関する法律 第31条 (外国小分け業者による格付の表示) 準用 日本農林規格等に関する法律 第33条 準用 日本農林規格等に関する法律 第78条 準用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第60条 (格付を行う外国取扱業者等の行う農林物資についての検査の方法等に係る準用) 準用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第71条 (登録外国認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準) 引用 日本農林規格等に関する法律 第12の2条 (外国格付の表示) 引用 日本農林規格等に関する法律 第14条 (登録認証機関の登録) 引用 日本農林規格等に関する法律 第37条 (格付の表示等の禁止) 引用 日本農林規格等に関する法律 第39条 (改善命令等) 引用 日本農林規格等に関する法律施行令 第21条 (都道府県又は指定都市が処理する事務) 引用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第16条 (取扱業者の認証の申請) 引用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第17条 (格付の表示) 引用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第18条 (生産行程管理者) 引用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第19条 (生産行程管理者の認証の申請) 引用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第20条 (流通行程管理者) 引用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第21条 (流通行程管理者の認証の申請) 引用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第22条 (農林物資についての検査の方法) 引用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第23条 (農林物資の生産行程についての検査の方法) 引用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第24条 (農林物資の流通行程についての検査の方法) 引用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第25条 (格付を行う取扱業者等の認証の技術的基準) 引用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第29条 (証明書に記載すべき事項) 引用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第48条 (登録認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準) 引用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第49条 (登録認証機関の認証等の報告)