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日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号

第39条(改善命令等)

主務大臣は、第十条第一項から第三項までの規定による格付又はこれらの規定若しくは同条第五項、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定に基づく格付の表示が適当でないと認めるときは、当該格付を行い、又は当該格付の表示を付した認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者又は認証輸入業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。 2 主務大臣は、第十二条の二第一項又は第二項の規定に基づく外国格付の表示が適当でないと認めるときは、当該外国格付の表示を付した認証外国格付表示業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は外国格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。 3 主務大臣は、第十三条第一項の規定に基づく適合の表示が適当でないと認めるときは、当該適合の表示を付した認証方法取扱業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は適合の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。 4 主務大臣は、前三項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に応じなかったときは、その旨を公表することができる。 5 第一項及び前項の規定は認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は認証外国小分け業者について、前二項の規定は認証方法外国取扱業者について、それぞれ準用する。 この場合において、第一項中「第十条第一項から第三項まで」とあるのは「第三十条第一項から第三項まで」と、「同条第五項、第十一条第一項若しくは第十二条第一項」とあるのは「同条第五項において準用する第十条第五項の規定若しくは第三十一条第一項」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三項中「第十三条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、前項中「前三項」とあるのは「第一項又は前項」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。