日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号
第78条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第八条の規定に違反したとき。 二 第十条第六項又は第七項の規定に違反したとき。 三 第十二条の二第三項又は第四項の規定に違反したとき。 四 本邦において第三十条第五項において準用する第十条第六項又は第七項の規定に違反したとき。 五 第三十七条の規定に違反したとき。 六 第三十八条の規定に違反したとき。 七 第三十九条第一項から第三項までの規定による格付の表示、外国格付の表示又は適合の表示の除去又は抹消の命令に違反したとき。 八 第四十条の規定に違反したとき。 九 第四十一条第一項の規定に違反したとき。 十 第四十一条の二の規定に違反したとき。 十一 第五十七条の規定に違反したとき。 十二 第五十八条の規定に違反したとき。 十三 第六十一条第三項の規定による命令に違反したとき。 十四 第六十四条の規定による処分に違反したとき。