HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号

第41の2条(外国格付の表示の除去等)

取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者は、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付してある格付の表示を国内において除去し、又は抹消した場合であって、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に第十二条の二第一項又は第二項の規定により当該格付の表示に係る外国格付の表示が付してあるときは、直ちに、その外国格付の表示を除去し、又は抹消しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1