日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号 第58条(登録標章等の付してある証明書を用いた農林物資の輸入) 輸入業者は、登録標章又はこれと紛らわしい標章の付してある試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る農林物資を譲り渡し、又は譲渡しの委託をしてはならない。 ただし、当該登録標章が第四十二条又は第五十三条の規定により付されたものである場合は、この限りでない。