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日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号

第57条(登録標章等を付することの禁止)

何人も、次に掲げる場合を除き、試験等に係る証明書に登録標章を付してはならない。 一 登録試験業者が、第四十二条の規定に基づき、試験等に係る証明書に登録標章を付する場合 二 登録外国試験業者が、第五十三条の規定に基づき、試験等に係る証明書に登録標章を付する場合 2 何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等に登録標章を付してはならない。 3 何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状、農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等又は試験等に係る証明書に登録標章と紛らわしい標章を付してはならない。

この条文を準用・引用する条文 1