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日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号

第41条(格付の表示の除去等)

取扱業者は、その所有する農林物資(主務省令で定めるものに限る。)であって格付の表示の付してあるもの(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)に日本農林規格に適合しないことが確実となる事由として主務省令で定める事由が生じたときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。 2 認証流通行程管理者又は認証外国流通行程管理者は、その認証に係る農林物資(当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示の付してあるものであって主務省令で定めるものに限る。)の流通行程の管理又は把握が他の認証流通行程管理者又は認証外国流通行程管理者に引き継がれないときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。

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なし