日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号
第78条(格付の表示の除去等を行う農林物資)
法第四十一条第一項の主務省令で定める農林物資は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める事由は、当該農林物資について同表の下欄に掲げるとおりとする。 有機農産物 一 主務大臣が定める物質(当該有機農産物が外国で生産された農林物資(法第十二条第一項に規定する証明書又はその写しが添付されているものに限る。以下「外国産農林物資」という。)である場合にあっては、当該外国の格付の制度において使用することが認められている物質)以外の薬剤、添加物その他の物質が使用され、又は混入すること。 二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 有機加工食品 一 主務大臣が定める物質(当該有機加工食品が外国産農林物資である場合にあっては、当該外国の格付の制度において使用することが認められている物質)以外の薬剤、添加物その他の物質が使用され、又は混入すること。 二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 有機飼料 一 主務大臣が定める物質以外の薬剤、添加物その他の物質が使用され、又は混入すること。 二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 有機畜産物 一 主務大臣が定める物質(当該有機畜産物が外国産農林物資である場合にあっては、当該外国の格付の制度において使用することが認められている物質)以外の薬剤、添加物その他の物質が使用され、又は混入すること。 二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 有機藻類 一 主務大臣が定める物質以外の薬剤、添加物その他の物質が使用され、又は混入すること。 二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 生産情報公表牛肉 一 生産情報の公表が取りやめられること。 二 公表されている生産情報が当該生産情報公表牛肉に係る生産情報であることが明らかでなくなること。 三 公表されている生産情報が事実に反していること。 四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 生産情報公表豚肉 一 生産情報の公表が取りやめられること。 二 公表されている生産情報が当該生産情報公表豚肉に係る生産情報であることが明らかでなくなること。 三 公表されている生産情報が事実に反していること。 四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 生産情報公表農産物 一 生産情報(生産情報と併せて主務大臣が定めるところにより算定した化学合成農薬削減割合又は化学肥料削減割合が公表されている生産情報公表農産物にあっては、当該化学合成農薬削減割合又は化学肥料削減割合を含む。以下この項において同じ。)の公表が取りやめられること。 二 公表されている生産情報が当該生産情報公表農産物に係る生産情報であることが明らかでなくなること。 三 公表されている生産情報が事実に反していること。 四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 生産情報公表養殖魚 一 生産情報の公表が取りやめられること。 二 公表されている生産情報が当該生産情報公表養殖魚に係る生産情報であることが明らかでなくなること。 三 公表されている生産情報が事実に反していること。 四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 人工種苗生産技術による水産養殖産品 一 当該農林物資に係る生産履歴の情報が追跡可能でなくなること。 二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 障害者が生産行程に携わった食品 一 障害者が携わった主要な生産行程が明らかでなくなること。 二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 フードチェーン情報公表農産物 一 当該農産物が、フードチェーン(農業者における農産物の出荷から小売業者その他の当該農産物を販売する者における当該農産物の入荷までの一連の流通行程をいう。以下同じ。)において、主務大臣が定める流通行程における農産物の出荷時の品質を維持するための管理基準に従って管理がされなくなること。 二 フードチェーンにおける、当該農産物の取扱いに係る履歴、移動及び所在に係る情報並びに前号に掲げる管理基準の適用に係る情報(以下「フードチェーン情報」と総称する。)の公表が取りやめられること。 三 公表されているフードチェーン情報が当該フードチェーン情報公表農産物に係るフードチェーン情報であることが明らかでなくなること。 四 公表されているフードチェーン情報が事実に反していること。 五 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 その他の農林物資 格付が行われた当該農林物資と異なる種類の農林物資と混合すること。
2 法第四十一条第二項の主務省令で定める農林物資は、フードチェーン情報公表農産物とする。