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日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号

第12条(輸入業者による格付の表示)

農林物資を輸入することを業とする者(以下「輸入業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、主務省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認証に係る農林物資について、その輸入する当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。 2 前項の証明書は、外国(当該農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国として主務省令で定めるものに限る。)の政府機関その他これに準ずるものとして主務大臣が指定するものによって発行されたものに限る。 3 主務大臣は、前項の指定をしたときは、遅滞なく当該指定に係る外国の政府機関に準ずるものの名称その他の主務省令で定める事項を公示しなければならない。 4 第十条第九項の規定は、第一項の認証について準用する。