日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号
第28条(輸入業者の認証の申請)
法第十二条第一項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 格付の表示を付そうとする農林物資の種類(酒類について格付の表示を付そうとする場合にあっては、その旨を含む。) 三 当該農林物資の輸入を行う事業所の名称及び所在地 四 法第十二条第一項の認証の技術的基準に適合することを示す事項 五 その他参考となるべき事項