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日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号

第64条(名称の表示の除去命令等)

主務大臣は、前条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ、又は指定農林物資の販売、販売の委託若しくは販売のための陳列を禁止することができる。

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なし