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日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号

第17条(格付の表示)

法第十条第一項の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。 一 表示する事項は、おおむね次のとおりとし、その様式は主務大臣が農林物資の種類ごとに告示で定める。 イ 日本農林規格を意味する事項 ロ 認証を行った登録認証機関の名称 ハ 格付に係る日本農林規格の内容 ニ 登録認証機関又は登録外国認証機関が認証ごとに付す番号(以下「認証番号」という。) 二 表示の方法は、主務大臣が農林物資の種類ごとに告示で定める。