日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号
第16条(取扱業者の認証の申請)
法第十条第一項の認証の申請は、次に掲げる事項(第四十八条第二項の主務大臣が定めるところにより行う認証の申請にあっては、第四号を除く。)を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 格付を行おうとする農林物資の種類 三 当該農林物資の生産、販売その他の取扱いを行うほ場、工場又は事業所の名称及び所在地 四 法第十条第一項の認証の技術的基準に適合することを示す事項 五 その他参考となるべき事項