日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号 第56条(格付を行う外国取扱業者の認証の申請) 第十六条の規定は、法第三十条第一項の認証の申請について準用する。 この場合において、第十六条中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。