日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号 第46条(登録認証機関の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出) 登録認証機関は、第四十条第二項第二号から第四号まで(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第三号による届出書を、主務大臣に提出しなければならない。